--常識と情熱をもって事件解決に取り組みます--ヒューマンネットワーク三森法律事務所
法律相談料
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原則として、電話のみの法律相談はお受けしていませんので、ご了解ください。
弁護士費用について
事前受任時にいただく着手金と事件解決時に成功した程度に応じていただく成功報酬がかかります。算定基準は、依頼者の経済的利益(相手にいくら請求するか、相手方からいくら請求されているか)です。
着手金
事件の経済的利益
300万円以下の場合 8%
300万円以上3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円以上3億円以下の場合 3%+69万円
3億円以上の場合 2%+369万円
債務整理事件
1.自己破産事件(費用分割可)
自己破産事件とは、弁護士が依頼者の代理人として債権者から債権調査を行い、裁判所に破産申立を行い、最終的には裁判所から債務の免責(全額免除)を認定してもらう手続きのことです。裁判所に対して破産申立を行い、裁判官と面談し、免責審尋期日、債権者集会に代理人として出席できるのは弁護士だけです(司法書士にはできません)。
破産申立の場合、印紙代、郵便切手代、裁判予納金が別途実費としてかかります。また、破産管財人が選任される少額管財事件の場合は、破産管財人に引き継ぐ引継ぎ予納金がかかります(東京地方裁判所では20万円が標準額です)。
a.個人破産事件の場合
着手金21万円 ただし、債権者数が15社を超えるときは、31万5000円。 報酬金(免責になった場合)10万5000円。なお、個人申立であっても、免責調査の必要性や財団組入財産があるため破産管財人が選任される場合には、報酬金は21万円となります(10万5000円の増額)
b.法人少額管財事件(法人及び代表者の同時申立)
着手金63万円(個人と法人双方とも含む)、報酬金 31万5000円
2.民事再生事件(費用分割可)
民事再生事件とは、資格制限(公認会計士、弁護士、警備員、宅建業者、保険外交員など)や住宅ローンがある場合などのように、自己破産はできないし任意整理も難しい場合に裁判所に民事再生申立を行い、破産を避けつつ総債務額の大幅カット(だいたい総債務額の70%から80%カットになることが多いですね)を行なう手続きです。裁判所に対して民事再生申立を行い、個人再生委員や裁判官と面談し、代理人として債権者集会に出席したり再生計画案等を提出したりできるのは弁護士だけです(司法書士にはできません)。個人民事再生事件には、大きく分けて2種類があります。
1. 小規模個人再生事件
2. 給与所得者等再生事件
いずれの場合も、債権者数にもよりますが、原則として、着手金31万5000円、報酬金31万5000円です。また、住宅を維持するために住宅ローン特別条項を利用して申立てる場合は、着手金42万円、報酬金42万円となります。
個人再生申立の場合、印紙代、郵便切手代、予納金、個人再生委員の報酬が別途実費としてかかります。
3.任意整理事件(費用分割可)
任意整理事件とは、弁護士が依頼者の代理人として消費者金融業者、カードローン会社などと交渉し、利息制限法による再計算を通じて債務の減額、将来利息のカットなどを行い、総債務額の大幅減額、負担の軽減、交渉ないし訴訟による過払い金の回収などを行なうことを言います。地方裁判所に対する提訴を通じて過払い金を回収できるのは、弁護士だけです(司法書士にはできません)。
私が経験したケースですと、総債務額が600万円もあって破産の相談に来られた依頼者の代理として交渉および訴訟を行い、最終的には600万円の債務がなくなるどころか800万円の過払い金を回収し、プラスマイナス1400万円などというケースもありました(別に珍しいことではありませんけど)。
(1)
着手金 1社21000円(消費税込み)
(2)
報酬金 1社21000円+減額報酬金(減額できた金額の10.5%相当額)。
但し、過払い金を回収した場合は、過払い金の21%相当額(訴訟による回収の場合はさらに25.2%相当額が加算されます。
報酬金は、債権者と和解契約を締結し、和解契約書を依頼者に郵送した時点でその都度請求する費用(成功報酬)ですので、和解ができた時点でいただくものです。最近では、過払い金により全て精算できることも多く、依頼者に新たな負担をかけることは少なくなりつつあります。
(3)
具体例(消費者金融業者5社に対する任意整理事件の場合)
1.
着手金 21,000円×5=105,000円
2.
報酬金
a.
50万円請求されていたが和解契約により20万円に減額された場合は、21,000円+(50万円−20万円×10.5%)=52,500円
b.
100万円請求されていたが、100万円の過払い金を回収した場合は、21,000円+減額報酬金(100万円×10.5%)+100万円×21%=21,000円+105,000円+21万円=33万6000円
つまり、依頼者は、100万円+100万円=200万円の利益を獲得しますが、手取り額は、100万円−33万6000円=66万4000円となります。
内容証明郵便の作成費用
3万1500円(実費別)
なお、事件の難易度につき、弁護士費用は増減しますので遠慮なくご相談ください。
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